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第二十条・信教の自由について—靖国神社専用憲法

 今日は、最近の外交問題で一番のネックとなっている靖国神社参拝のために変更されたといっても過言ではない信教の自由についてです。変更したのは以下の点。
 まず現憲法の第二十条の③

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

 続いて新憲法の第二十条の③

「国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。」

 この社会的儀礼又は習俗的行為の範囲の中には、もちろん靖国参拝も入ってるわけなんですね〜、なんてこったい。靖国参拝の議論は政教分離についての回で、すでに行われているので、もうここではしませんが、私はもちろんこの変更には反対です!どれだけ都合良く憲法を変えたいのだろうか・・・ちなみに公共団体というのは主に地方自治体を指す様です。
 そして第二十条の③とセットで注意してみなければならないのは、第八十九条の変更である。
 現憲法の第八十九条では、

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またその利用に供してはならない。」

 続いて新憲法の第八十九条の1

「公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便宜若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。」

 みなさんもうお分かりですね!そう、この「第二十条三項の規定による制限を超えて」ということは、つまり小泉が靖国参拝の際に、玉串料と称するお金を靖国神社に供えることは合憲になるばかりでなく、私たちがいずれ、もしくは今払っている税金が
公金となり、それを玉串料として使ってもなんら問題はないということです。税金返せ〜!!
 第八十九条に関しては私たちというか、私立大学生にとって興味深い話があったので、それはまたの機会に!
by furu-ku-buratto | 2005-12-17 21:01 | 憲法


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